利用規約

OwnerBoxマネジメント利用規約

第1条 定義条項

  1. 1.本規約において「会員」とは、本規約に同意し、次条の規定にて定める登録方法により会員資格を付与された個人、法人その他の不動産業者を言います。
  2. 2.本規約において「OBマネジメント」とは、WealthPark株式会社(以下、「当社」と言います)が会員に対して提供する以下各号のサービスを言います。
    1. (1)会員に対して承認を行った賃貸不動産物件オーナー(以下、「承認オーナー」と言います)のOwnerBox上のデータとの連動
    2. (2)承認オーナーに対する収支データの提供
    3. (3)承認オーナーに対する各種連絡、提案
    4. (4)賃貸不動産物件オーナーに対するOwnerBoxへの登録招待メールの送信
    5. (5)その他、承認オーナーの管理を支援する各種機能の提供
  3. 3.本規約において「本契約」とは、OBマネジメントの利用に先立ち、当社と会員との間で結ばれる基本契約で、本規約の諸規定に従ったものを言います。

第2条 会員登録

  1. 1.会員登録は、当社所定の登録申込書(以下、「OBマネジメント申込書」と言います)に必要事項を記載し行うものとし、会員が当社に対しこれを送付し、これが当社へ到着した時点で登録申請手続を完了したものとみなします。この場合、会員登録を希望する者(以下「登録申請者」と言います)は、登録申込書の記載にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
  2. 2.前項に定める登録申請手続の完了後、当社から申込みを承諾した旨の通知があった場合、登録申請は承諾されたものとし、その後に当社から会員に対し、OBマネジメントの利用に係るID及びパスワード(以下、「OBマネジメントアカウント」と言います)が発行された時点で、当社と登録申請者との間で本契約が成立するものとします。
  3. 3.登録申請者が以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は登録申請者の登録を拒否することができます。
    1. (1)OBマネジメント申込書に記載された登録情報(以下、「登録情報」と言います)の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
    2. (2)過去に、第7条に定める事由により会員資格を取消された者である場合
    3. (3)登録申請手続の完了日から起算して1年以内に、業務停止その他の行政処分を受けている場合
    4. (4)登録申請者が宅地建物取引主任者を専任で置いていない場合
    5. (5)第2号に該当する者からの招待により登録申請を行った場合
    6. (6)その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
  4. 4.会員は、登録情報に変更があった場合、遅滞なくその旨を当社に通知するものとします。
  5. 5.会員において、合併その他の理由により、地位の承継があった場合、会員は、遅滞なく前項の通知を当社に対して行うと共に、地位の承継を証する書類を当社に提出するものとします。

第3条 OBマネジメントの利用

  1. 1.会員は本契約成立時より、OBマネジメントを利用することができます。
  2. 2.第1条2項1号の「承認」は、第1条2項4号のメール、招待URL、ハガキその他当初が指定する方法による登録招待を通じて、賃貸不動産物件オーナーがOwnerBoxに登録する方法により行われます。
  3. 3.会員はOBマネジメントの利用料として、OBマネジメント申込書記載の初期費用及び月額費用を以下各号にしたがい当社に支払うものとします。なお、月額費用については、会員が第1条2項1号の連動を開始した月より発生するものとし、会員はその利用日数に関わらず月額費用の全額を支払うものとします。
    1. (1)初期費用
      当社より別途発行される請求書に記載されている支払い期日までに全額を当社指定の口座に支払います。
    2. (2)月額費用
      本サービス申込書記載の方法にしたがい支払います。
  4. 4.会員は本契約期間中、オプション機能の利用を追加で申込むことができます。この場合、会員は、当社が別途定めるオプション月額費用を当社が定める方法にしたがい支払うものとします。なお、オプション月額費用については、申込みを行った月より発生するものとし、会員はその利用日数に関わらず、オプション月額費用の全額を支払うものとします。
  5. 5.会員は本契約期間中、プランの変更を申込むことができます。この場合、プランの変更に伴う月額費用の変更は、プランの変更の申込みを行った月より適用されるものとします。
  6. 6.会員が第3項又は第4項の利用料の一部又は全部を支払わない場合、当社は会員のOBマネジメントの利用を直ちに停止することができます。
  7. 7.当社は、会員に対する1ヶ月前の通知を行うことで、第3項の利用料及びオプション月額費用の金額を変更することができるものとします。
  8. 8.会員が前項の通知に対して、当社に何らの意思表示も行わないまま1ヶ月が経過した場合、会員は通知に係る料金変更に同意したものとみなします。
  9. 9.第7項の通知の受領から1ヶ月以内に、通知に係る料金変更に同意しない旨の意思表示を当社に行った会員は、本契約の期間満了を待って、契約終了となります。但し、契約終了までの期間、当該会員は従前の利用料及びオプション月額費用でOBマネジメントを利用することができるものとします。
  10. 10.会員が本規約に基づく金銭債務の支払いを遅延したとき、会員は当社に対し、支払期日の翌日から支払済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を日割計算にて支払うものとします。

第4条 OBマネジメントの変更・中断・停止・廃止

  1. 1.当社は、システムのバージョンアップ又は仕様の変更等を理由として、会員の承諾なく、任意にOBマネジメントの全体又は一部の変更、中断若しくは停止を行うことができます。
  2. 2.当社は、OBマネジメントの廃止を行う場合、廃止の6ヶ月前までにその旨を会員に通知します。

第5条 プライバシーについて

  1. 1.当社は、OBマネジメントの提供を通じて取り扱う個人情報を、当社が別途定めるプライバシーポリシーに則り、適正に取り扱うものとします。
  2. 2.会員は、当社が、会員のE-mail、FAX、電話番号、住所その他の個人情報を、当社からの各種サービスの案内、問合せに対する返答、資料若しくはプレゼントの送付又は緊急の連絡等の目的で、利用することに同意します。

第6条 情報管理

  1. 1.会員は、OBマネジメントアカウントを自身の責任により管理するものとします。
  2. 2.会員は、OBマネジメントアカウントを第三者に貸与若しくは譲渡し又は第三者と共用してはなりません。
  3. 3.会員は、OBマネジメントアカウントのパスワードを定期的に変更する義務を負うものとします。
  4. 4.本契約終了から2ヵ月が経過した場合、当社は、会員への事前の通知なくOBマネジメントアカウントを消去できるものとします。

第7条 会員資格の取消

  1. 1.会員が以下各号のいずれかに該当する場合、当社は会員への事前の通知なく、OBマネジメントの提供の停止及び会員資格の取消を行うことができます。
    1. (1)第2条1項で当社に提出したOBマネジメント申込書のいずれかの事項に、虚偽の記載、誤記又は記載漏れがあった場合。
    2. (2)当社所定のいずれかの規約に対する違反があったこと等を理由として、当社が提供するいずれかのサービスの利用を停止させられている場合又は過去に会員資格の取消を受けたことがある場合。
    3. (3)金融機関等により会員の指定した口座の利用が停止させられた場合。
    4. (4)会員の代表者の資産について差押や滞納処分を受けた場合。
    5. (5)会員において、破産、民事再生、会社更生手続もしくは特別清算の申立の事由が生じた場合。
    6. (6)会員の代表者が未成年者で、申込の日から1ヶ月以内に、保護者による署名捺印がなされた同意書が提出されない場合。
    7. (7)第10条2項に定める禁止行為を行った場合。
    8. (8)会員が、本規約、当社が別途定める各種規程又はその他の法令・通達等に違反した場合。
    9. (9)その他、当社が会員として不適当と判断した場合。
  2. 2.会員が前項の各号のいずれかに該当する場合、会員は直ちに当社に対する期限の利益を喪失するものとし、当該時点で発生している利用料金等の当社に対する債務の全額を一括にて支払うものとします。

第8条 本契約の期間

本契約の期間は、本サービス申込書の記載にしたがうものとします。

第9条 本契約の解約・終了後の処理

  1. 1.前条の契約期間に関わらず、当社及び会員は、相手方に対する1ヶ月前の当社所定の書面による通知を行うことで、本契約を解約することができます。
  2. 2.前項により会員が本契約を解約する場合、会員は、解約の通知を行った月の翌月末日限り、解約日時点における本来の残存契約月数に月額費用を乗じた金額を、解約手数料として当社に支払うものとします。
  3. 3.本契約の終了後、当社は、当社が保有する会員データ等を廃棄することができます。

第10条 OBマネジメント利用上の注意及び禁止事項

  1. 1.会員は、OBマネジメントの利用にあたり、不動産業者が遵守すべき宅地建物取引業法、不動産の表示に関する公正競争規約、民法、借地借家法、消費者契約法その他の法令及び規則を厳に遵守するものとします。
  2. 2.会員は、OBマネジメントの利用にあたり、以下の各号に定める行為を行ってはいけません。
    1. (1)他の会員、第三者又は当社が保有する、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権、財産権その他一切の権利を侵害する行為及びこれらを侵害するおそれのある行為。
    2. (2)他の会員、第三者又は当社に損害を与える行為及びそのおそれのある行為。
    3. (3)公序良俗に反する情報を他の会員又は第三者に提供する行為。
    4. (4)未成年者に有害と認められる情報を提供、譲渡又は譲受する行為及びこれらを助長するおそれのある行為。
    5. (5)法令に違反する行為、法令に違反するおそれのある行為及び法令違反を幇助する行為。
    6. (6)他者になりすまして情報を送信、受信又は表示する行為。
    7. (7)OBマネジメントを利用して、無差別又は大量に不特定多数の者に対し、その意思に反しE-mail等を送信する行為又は事前に承認していない多数の送信先に対して情報を配信する行為。
    8. (8)当社からの警告に返答を行わない状態でOBマネジメントの利用を続行する行為。
    9. (9)第1項に違反する行為
  3. 3.会員が前項に違反した場合、当社は事前の告知なく、OBマネジメントの利用停止、利用資格の剥奪又は違反に係るデータの削除を行うことができるものとします。

第11条 知的財産権等

  1. 1.会員がOBマネジメントを通じて送信した情報等に関する一切の所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティ権その他の権利は、当社又は当該権利を有する第三者に帰属します。
  2. 2.会員は、OBマネジメントを利用するにあたり、自ら知的財産権を有し又は権利者の承諾を得た文書、画像又は映像のみを投稿し又は編集することができます。

第12条 システムメンテナンス及び障害

  1. 1.当社は、その必要に応じ、OBマネジメントの提供に係るシステムのメンテナンスを行うことができます。
  2. 2.電気通信回線の異常、各種システム障害その他システム利用の停止を必要とする事情(以下、「システム障害等」と言います)が発生した場合、当社は、それらの復旧についての最善の策を講じるものとします。

第13条 損害賠償

会員がOBマネジメントの瑕疵を原因として損害を被った場合、当社は、損害発生月に当該会員より当社が受領する月額費用を30で除した金額に損害を現実に被った日数を乗じた金額を限度として、会員に対して、損害を賠償する義務を負います。

第13条の2 個人情報保護と損害賠償

  1. 1.当社は、個人情報保護に関する法令、諸規定及び当社のプライバシーポリシー(https://updata.tech/privacy-policy)に基づき、厳正に承認オーナーの個人情報を取り扱うものとします。
  2. 2.当社は、万が一の漏洩事故の発生に備え、個人情報漏洩時の損害を補償する賠償保険(以下、「個人情報取扱事業者保険」)に継続的に加入するものとします。
  3. 3.当社の故意又は過失により、万が一、承認オーナーの個人情報が漏洩し、これにより会員に損害が生じた場合、当社の賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとし、かつ、第13条の規定に関わらず、当該漏洩を原因として当社が個人情報取扱事業者保険の保険者より現実に受領した補償額を個人情報が漏洩した承認オーナーの数で除した金額を上限とします。

第14条 免責・確認事項

  1. 1.会員が、OBマネジメントの利用に関して、他の会員又は第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の費用負担と責任において当該損害を賠償するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
  2. 2.会員が、OBマネジメントの利用に関して、他の会員又は第三者との間で紛争が生じた場合、会員は自己の費用負担と責任において紛争の解決にあたるものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
  3. 3.以下各号のいずれかの事由によりOBマネジメントの機能の一部若しくは全部が停止又は中断したことにより、会員に生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
    1. (1)天災、事変、その他の非常事態が発生し又は発生するおそれがあることを理由として、電気通信事業法第8条に定める処置を行う場合
    2. (2)天災、事変、疫病等の蔓延、その他当社の責によらない事情によりOBマネジメントの提供に係るシステムに損害が発生した場合
    3. (3)電気通信設備の保守を行う上でやむを得ない事由が生じた場合
    4. (4)法令等による規制が行われた場合
    5. (5)公権力の行使に基づく処分及び公権力による実力の行使が行われた場合
  4. 4.以下各号の事由により、会員に生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
    1. (1)第4条のOBマネジメントの変更、中断、停止又は廃止
    2. (2)第6条3項の義務の懈怠
    3. (3)第9条3項の会員データ等の廃棄
    4. (4)第10条3項のOBマネジメントの利用停止、利用資格の剥奪又は違反に係るデータの削除
    5. (5)第12条1項のシステムメンテナンス
    6. (6)第12条2項のシステム障害等の発生
    7. (7)OBマネジメントの利用に関連しての公権力からの処分
  5. 5.当社は、当社で制作を行っていないコンテンツ及びプログラムの動作について、一切の保証を行わないものとします。
  6. 6.当社は、OBマネジメントを通じて会員に提供する、あらゆる情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性及び目的適合性につき、いかなる保証も行わないものとします。
  7. 7.前項の規定は、OBマネジメントの利用に関連して、当社が会員に対して提供又は紹介を行う他社の商材(サービス、ソフトウェア、製品その他)についても準用します。
  8. 8.会員は、OwnerBoxがOBマネジメントとは別個独立したサービスであることを確認し、OwnerBoxへの登録に関連して承認オーナーが当社と同意した契約内容に対し、一切の関知及び関与を行わないものとします。
  9. 9.会員がOBマネジメントを通じて承認オーナーに対して提供した全てのデータは、提供時点より、OwnerBox上のデータとして取り扱われるものとし、その保有権限が承認オーナーに存することを会員は確認します。

第15条 反社会的勢力の排除

会員が以下各項のいずれかに反する場合、当社は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができます。この場合、当該解除により生じた損害については、会員自身が負担するものとします。

  1. 1.会員は、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないこと。
    1. (1)暴力団
    2. (2)暴力団員
    3. (3)暴力団準構成員
    4. (4)暴力団関係企業
    5. (5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
    6. (6)その他前各号に準ずる者
  2. 2.会員は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」と言います)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないこと。
    1. (1)反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
    2. (2)反社会的勢力が、その経営に実質的に関与している関係
    3. (3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
    4. (4)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
  3. 3.会員は、当社に対して、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないこと。
    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)取引に関して強迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為

第16条 本規約の改定

第3条7項の場合を除き、当社は事前の通知なく、本規約を任意に改定できるものとし、会員は、本規約が改定された場合、改定後の規約に従うものとします。

第17条 存続規定

第1条、第3条、第5条、第6条4項、第7条2項、第9条、第11条、第13条乃至第19条の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。

第18条 準拠法及び合意管轄

  1. 1.本規約及び本契約の準拠法は日本法とします。
  2. 2.本規約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第19条 分離可能性

本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

制定日:2017年04月01日

改定日:2023年07月01日